評判の良かった北海道 の独身証明書について考えてみました

この質問を取り上げます。

質問:

子供の行く末が心配です。私は、20数年ボランテアとして滞日外国人の支援をさせていただいている者です。

相談する対象者は女子中学一年生です。

国籍はthailandになっております。
母親は来日まもなく日本人男性と知り合い関係を持ち、この子が非摘出子として生まれた。

母親(タイ国籍)の出産後まもなく、子供の父親は行方知れづとなった。後に、母親は他の日本人と結婚、日本人の配偶者として在留資格を取得した。
現在、母親は日本人と離婚されている。
数ヶ月前、子供の父親である日本人と連絡が取れ、子供、母親と共に私のところに相談にきた。子供の将来のことを考え、父親に認知をするよう説得したところ、こころよく受け入れた。

早速、父親の住所地、役場に認知の届出をする相談をしたところ、母親にタイ国より具備証明書の一部「当時の独身証明書」を取り寄せてくださいとのことであった。

母親は、日本に入国された時点では、タイ国で前夫とは離婚はされてなく、日本において結婚されたときは、偽装の独身証明を使用したと話された。独身証明書北海道 となると、役場での任意認知手続きは不可能となった。私は、子供のことを考え父親の協力を得て、DNA鑑定を含む強制認知が出来ないか又、他によい方法がないかご相談したく存じます。私は、無国籍の子供を申請により取得した経験もあります。

難問でしょうがよいお知恵をおねがいします。

興味深いですね。
このような良い回答がありました。

回答:

おそらく,家庭裁判所の調停手続で,認知が可能と思われます。

最寄りの家庭裁判所に出向かれて相談されることがよろしいかと存じます。

また,裁判所以外でも,法テラスという組織がございますので,ご検討されて,相談されることも可能と存じます。

http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/ninchi/faq1.html皆さんの暖かな思いが実りますように祈念致しております。

また明日。(YAHOOから引用)



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